■設立
定款作成から設立登記手続きまでサポートいたします。■合併
合併比率の決定、合併契約書作成、定款作成、債権者保護手続、合併登記等、複雑な手続を経なければならない合併手続ですが、最後まで丁寧にお手伝いいたします。■役員変更・その他変更
行政書士が取り扱うことができる業務は、行政書士法の第1条の2及び第1条の3(業務)に詳細な規定がありますが、簡単に言えば概ね次のようなものです。■解散・清算
会社は株主総会の決議等の事由により解散できますが、会社の法人格は清算手続き終了したうえで清算の登記により消滅します。したがって、会社を終了する場合は、解散と清算の登記をします。